2017年12月6日水曜日

即位時「10連休」検討 19年5月1日を祝日に

記念日 誕生日 December 05, 2017 at 04:32PM
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祝日法は「その前日及び翌日が祝日である日は休日とする」と定めている。5月1日を祝日にすれば、「昭和の日」(4月29日)にはさまれる4月30日、「憲法記念日」(5月3日)にはさまれる5月2日が休日になる。5月1日を休日にした場合は、4月30日と5月2日は休みにならない。 政府は8日、天皇陛下の退位を19年4月30日と ...

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