2017年12月30日土曜日

ご存知ですか?遺言書のルール~「自筆証書遺言」の作り方

記念日 誕生日 December 29, 2017 at 04:15PM
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例えば、日付を「2015年私の誕生日」とするとか、「2015年憲法記念日」とするとかです。拇印が有効とされたこともあります。 上記の3点を守っておけば、自筆証書遺言として有効であります。 これは人知れず1人で作成することが出来ます。作成した遺言書を封筒に入れて封函すれば、誰にも内容を知られることはありません。

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